こんにちは、つむり @TsumuRi です。
私は派遣社員として約1年間の産休育休を取得し、時短勤務の派遣社員として復帰しました。
派遣社員が妊娠出産を意識する時、
- 派遣社員は産休育休を取得できるのか?
- 派遣社員は産休育休中に手当を受給できるのか?
- 派遣社員は育休復帰が可能なのか?
など、不安は尽きませんよね。
実際私自身も、派遣社員として働いているときに妊娠が判明して不安な気持ちになったひとりです。
ちなみに上の3つの疑問への答えは「すべてYES」(ただし条件あり)
前回は派遣社員が産休育休を取得するための条件やポイント、手続きのスケジュールなどを紹介しました。

第2回の今回も私の実体験を交えて、派遣社員が産休育休中に支給される手当や手続きのスケジュールなどを紹介します。

厚生労働省作成のパンフレットも見てみてくださいね
派遣社員が産休中に支給される手当は?
産休中の派遣社員には健康保険組合から「出産育児一時金」と「出産手当金」が支給されます。
出産育児一時金は「出産に対して」支給される
出産育児一時金は「出産に対して」支給されます。
- 支給額:1児あたり42万円
(産科医療補償制度の対象医療機関ではない場合、40.4万円)
申請方法は、支給方法により異なります。
詳しくは、通院中の産婦人科または健康保険証を発行した健康保険組合にご確認ください。
私が出産育児一時金の支給を受けたときの実際の手続き
出産予定の病院が直接支払制度の適用される医療機関だったので、分娩予約と同時に医療機関の窓口で手続きしました。
提出書類は「直接支払制度合意書」なる書類です。医療機関の窓口でもらえました。
同意欄に保険者名、被保険者名、署名、署名した日付を記入して医療機関の窓口に提出しました。
直接支払制度の手続きをしたことで、退院時の支払いが「出産費用の総額ー42万円」となり、窓口負担が軽減されました。
私は出産費用の総額が42万円を超えたので窓口で差額を支払いました。これ以上の手続きはありませんでした。

出産費用が支給金額未満の場合は健康保険組合に差額を請求できます
出産手当金は「産前産後休業で会社を休んだ期間」に対し支給される
出産手当金は「産前産後休業により会社を休んだ期間」に対して支給されます。
- 支給対象期間:最大で出産42日前から出産の56日後まで
- 1日当たりの支給額:(標準報酬月額)÷30×2/3
総額は「産前産後休業の日数×1日当たりの支給額」で計算できます。

予定日より遅れると遅れた日数についても支給されるので、ちょっとラッキーかもしれません。
申請は産院に出産日を証明してもらったうえで派遣会社に必要書類を提出します。
請求先は健康保険組合ですが、事業主(派遣会社)の証明が必要なので、必ず派遣会社を経由します。
詳細は派遣会社か健康保険証を発行した健康保険組合にご確認ください。
私が出産手当金の支給を受けたときの実際の手続き
派遣会社からもらった「出産手当金請求書」を入院時に産院に提出し、退院までに医師の証明欄を書いてもらいました。
派遣会社に請求書を提出したのは、産後休業期間が終了してからです。
出産手当金は分割請求もできるようですが、請求書に産後期間(出産から56日間)経過後に申請するよう書いてあったので一括にしました。
出産手当金は請求書に記入した銀行口座に振り込まれました。
派遣社員が育休中に支給される手当は?
育休中の派遣社員には雇用保険から「育児休業給付金」が給付されます。
育児休業給付金は「育児休業により会社を休んだ期間」に対して支給される(最長で子が2歳まで)
育児休業給付金は「育児休業により会社を休んだ期間」に対し、雇用保険から支給されます。
- 支給対象期間:育児休業開始時から終了時(最長で子が2歳に達するまで)の期間。
- 支給金額:支給対象期間(1か月)あたり、原則「賃金日額×支給日数×67%」(育児休業の開始から6か月経過後は50%)
育休は原則として子が1歳に達するまでの期間ですが、保育園に入れないなど事情がある場合は1歳6ヶ月まで、2歳までと延長できます。延長した期間についても休業日数に対応した支給を受けることができます。
なお、育児休業給付金には給付要件があります。
- 育児休業開始前の2年間で賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上ある
※時給制又は日給制の派遣社員は「賃金支払基礎日数=出勤日数」
※育児休業開始日が令和2年8月1日以降で①を満たせない場合、賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上である月が12か月以上ある - 育児休業期間中の各1ヶ月ごとに、休業開始前の1ヶ月あたりの賃金の8割以上の賃金が支払われていない
- 各1ヶ月ごとの就業日数が10日以下(10日を超える場合は、就業時間が80時間)である
このうち、派遣社員が特に引っかかりやすい条件が1番目です。
週5日勤務で長期安定就業していれば心配は少ないですが、派遣先が変わるときの契約の都合で働かない日が連続すると賃金支払基礎日数が11日を割る月が出てしまいます。短期契約を繰り返している場合は要注意です。
週4日以下勤務の場合は、GW、お盆、年末年始のカレンダーの都合で賃金支払基礎日数が11日を割る月は多いはず。
申請は派遣会社に書類を提出してハローワークに申請します。
条件や手続きの詳細はハローワークインターネットサービスで確認ください。
私が育児休業給付金を受けたときの実際の手続き
私の場合、育児休業取得が決まった後、「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書」「休業開始時賃金月額証明書」を派遣会社から受け取りました。

これがめんどうな書類でな…
特にひとつめの「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書」は添付資料がいろいろ必要で面倒でした。
申請は申請書に給付金の振込口座を記入した上で、下記のいずれかを選択します。
- 金融機関に書類を持ち込み、金融機関の確認印をもらう
- 預金通帳のコピー(口座番号および名義が確認できるもの)を添付する
私は当然預金通帳のコピーにしました。だって赤ちゃん連れで銀行に行きたくないし。
「休業開始時賃金月額証明書」の方はシンプルに捺印のみです。
これに母子手帳の市区町村の証明ページのコピーを添付して派遣会社に提出しました。
無事に受給資格が確認された後は、2ヶ月に1回のペースで派遣会社から送付される2回目以降の申請書に署名捺印して返送します。
手当は申請書に記載した銀行口座に振り込まれます。
申請自体が育児休業開始から2ヶ月経っており、その後も2ヶ月に1回ペースで申請、さらにハローワークでの処理に1ヶ月くらいかかるので振り込みは遅かったです。毎月ギリギリの家計管理で生活している場合は赤字になる恐れがあります。
産休育休中は手当以外にも隠れたメリットがある
産休育休には上に書いたような手当の受給以外にも実は隠れたメリットがあります。
それが社会保険料の免除!
産休育休中は、健康保険料も介護保険料も厚生年金保険料も免除されますが、免除期間も保険料を払っている期間として扱われます。これはけっこう大きいと思いません?
免除制度について詳しくは日本年金機構のサイトで参照くださいね。
ちなみに、雇用保険料は「支給された賃金×雇用保険料率」で計算するため、産休育休でお給料が0になれば雇用保険料も自動的に0円になります。
派遣社員が産休育休中に手当を受給するために必要なこと
産休中に支給される手当は、健康保険に加入しており産休を取得していれば申請だけで受給できるため、特別な注意はありません。
育休中に支給される育児休業給付金は育休開始前の出勤日数が支給条件になるため、妊娠を意識し始めた時点からはあまり休みすぎないようにした方がよいです。
妊娠中の体調不良で休みが増え、出勤日数が11日を割る月が連続した場合は、それ以前の月の実績に頼るしかなくなります。
すべての手当に共通して「申請を忘れない」ことが最重要かもしれません。
次回は気になる職場復帰についてお話しします。お楽しみに。
