

こんにちは、つむり @TsumuRi です。
私は派遣社員として約1年の産休育休を取得し、時短勤務の派遣社員として復帰しました。
派遣社員が妊娠出産を意識する時、
など、不安は尽きませんよね。
実際私自身も、派遣社員として働いているときに妊娠が判明して不安な気持ちになったひとりです。
ちなみに上の3つの疑問への答えは、「すべてYES」(ただし条件あり)です。
これから何回かに分けて、私の実体験を交えて派遣社員の産休育休について書いていきます。
第1回目の本記事では、派遣社員が産休育休を取得するための条件やポイント、手続きのスケジュールなどを紹介します。
厚生労働省作成のパンフレットも見てみてくださいね。
産休と育休では取得するための条件が少し異なります。
産休の休業期間は「産前6週、産後8週」です。
出産を控えた被雇用者であれば誰でも取得できます。
派遣社員の場合は「産休開始日(出産予定日の6週間前、双子以上の場合は14週間前)を含む派遣先との契約」があれば産休を取得することができるということです。
本人の申し出により休業期間を短縮することも可能ですが、ここでは基本的な話だけしたいので詳細は割愛します。
育休の休業期間は「子が1歳に達するまでの間」です。
保育園に入れなかったなど、やむを得ない事情があれば「1歳6ヶ月から2歳に達するまでの間、延長が可能」です。
派遣社員の場合(有期雇用契約者の場合)は、育休申出時点で以下の2つの条件を満たす必要があります(※平成29年10月施行 改正育児・介護休業法による)
同一の事業主とは派遣先企業ではなく派遣会社を指すため、育休申出時点からさかのぼって1年以内に派遣先が変わっていても、派遣会社が変わっていなければ育休を取得できる可能性があります。
私が産休育休を取得した頃は、現在よりも育休取得条件が厳しく、3つの条件を満たす必要がありました
基本的には「産休は産休開始日以前に、育休は育休開始日以前に申請」します。
申請手続きは派遣会社により異なると思いますので、まずは派遣会社の営業担当者に相談し、指示を仰いでくださいね。
私の場合、派遣先が変わってから2ヶ月で妊娠が判明しました。
就業前に、短期案件で派遣期間は長くて半年と聞いていたため、産休開始日よりも前に契約が更新されなくなる可能性が極めて高い譲許でした。
初めての分野にチャレンジしたくて、短期からでも経験を積みたいと一歩踏み出したタイミングとは……(白目)
さすがに頭が真っ白になり、すぐさま派遣会社の営業担当に相談しました。
過去数年間、派遣先を変えても派遣会社は変えていないので、産休開始日を含む契約さえ確保できれば産休育休は取れるはずだと信じて!
営業担当との面談の機会をいただき、産休育休の取得条件や手続きを記載したリーフレットを受け取りました。
派遣元は大手で、派遣社員が産休育休を取った実績も豊富です。産休育休の取得や育休復帰には前向きでした。
「育休終了後も弊社の派遣スタッフとして就業することをお約束いただければ大丈夫です」
と、心強い言葉をいただき一安心でした。
「派遣先との契約さえ確保できれば、ぜひ産休育休を取得してください」
条件つきではあったけど。
最大の問題は、派遣先との契約がいつまで継続するかです。
契約期間は最短で就業開始から半年……これをどうやって出産予定日の6週間前まで引きのばすか。
少しでも心証をよくするべく、派遣会社が派遣先に連絡する前に派遣先の指揮命令者に直接相談しました。時期的には安定期に入る前でした。派遣先の指揮命令者は「先々の約束はできない」と言いつつも理解があり、いろいろと気づかってくれました。
ホワイト企業万歳。
その後は派遣先に気を遣わせないよう配慮して勤務を続けました。
たとえば、勤務時間中は集中して働くよう努め、どうしてもの時は体調が許す範囲で残業も引き受けました(元々、就業開始時に残業は少なめがよいと申告していたので、最大で月10時間未満)
また、連絡はなるべく密にして、派遣先の指揮命令者や同僚が気軽になんでも聞ける雰囲気を醸し出すよう心がけました。派遣先企業にとって派遣社員の状態が分からないのは不安材料でしかないと思ったので。
実際醸し出せていたかどうかは不明
就業開始から5ヶ月時点、短期案件終了後も業務が十分に発生する見込みが立ったため、出産予定日の6週間前まで契約を継続する約束をいただくことができました。
とはいえ約束はあくまで口約束だったので、書類上の契約更新は2ヶ月ごとで変わりませんでした。
契約を数回更新し、産休開始日の6週間前を含む契約が成立したところで派遣会社に書面で産休を申請しました。
産休期間用の契約書を受け取ったのは産休開始日の1ヶ月前です。ギリギリすぎてハラハラしました。
3ヶ月更新や半年更新の方はもう少しゆとりがあるかと
産休が確定すれば育休が取得できることは勤務状況から分かっていましたが、実際に育休取得が確定したのは産後です。
産後1週間で(つまり退院直後)派遣会社に連絡し、書面で育休を申請、しばらく経って育休期間用の契約書を受け取り、ようやく育休取得が確定しました。
こちらもギリギリ感があります
派遣社員が産休育休を取得するために「妊娠前」「妊娠中」に必要なことをまとめます。
妊娠前にすべきことは以下のとおりです。
産休育休取得のためには、産休開始日(出産予定日の6週間前)を含む雇用契約があり、育休申出時点で同一事業主(派遣会社)に引き続き1年以上雇用されていなければならないため、産休育休を取得しやすい派遣会社と、長期就業しやすい派遣先を選ぶ必要があります。
私のように、育休申出時点からさかのぼって1年以内に派遣先が変わっていても、派遣会社が同じなら育休を取得できる可能性はありますが、契約が空白の期間があると「引き続き」を満たせなくなる可能性があるため要注意です。契約期間については派遣会社に確認するのがいいですね。
妊娠が判明してからではどうしようもないので、妊活を意識しはじめたら契約に空白を作らないようにするのがよいと思います。
妊娠中にすべきことは以下のとおりです。
妊娠から出産予定日までは、とにかく産休取得条件を満たすのが最優先。派遣会社や派遣元の理解と協力も欠かせません。
妊娠中は体調を優先せざるを得ない場面はあるし、派遣会社にとっても派遣先にとっても妊娠中の従業員の体調が不安要素であることは間違いありません。体調や通院予定などの事情は必要最低限はオープンにし、報連相は密にしておいた方がお互いに安心できますし、信頼にも繋がると考えています。
体調不良で出勤できなくなった場合、医師の診断書があれば病気休暇を取れます。病気休暇以降の契約更新はケースバイケースなので派遣会社に確認してくださいね。
現在の派遣先で産休開始日を含む契約が確保できない場合は、現在の契約が終了する前に次の派遣先を決め、次の派遣先で産休開始日を含む契約を確保することで産休を取れる可能性があります。
妊娠中に派遣会社の担当者に質問して聞いた話ですが、正直ちょっと無理があると思いません?
数ヶ月だけの期間限定案件もないわけではありませんが、好き好んで妊婦を雇う企業があるとは考えにくいので……。
ということで、派遣社員が産休育休を取得するには、妊娠前から安定して長期間働ける派遣先を見つけることはもちろん、現在の契約をぎりぎりまで伸ばしてもらうことが重要だと思います。私のように危ない橋を渡るのは避けましょう。
本記事では、派遣社員が産休育休を取得するための条件やポイント、手続きのスケジュールなどを紹介しました。
産休育休は取得できますが、ギリギリになるまで産休育休を取得できるか分からないのが派遣社員です。
産休育休を取得できるかどうかによって、
などに大きな差が出るので、これから妊娠出産を控えた皆さんは事前対策を抜かりなく進められますように。
2018年から無期雇用転換ルールの運用が始まったので、少しは改善しないかしらと淡い期待をしてはいます。 無期雇用転換後に産休育休を取った方がいらっしゃいましたら、ぜひ体験談を書いてください。書いたら教えてください。
最後はなんだか暗くなっちゃってすいませんが、次回以降は派遣社員が受給できる手当の話や、気になる復職の話をしていきます。お楽しみに!