派遣社員として産休育休を取得し、約1年後に時短勤務で育休復帰したTsumuRiです、こんにちは! 派遣社員が妊娠出産を意識した時、
- 派遣社員は産休育休を取得できるのか?
- 派遣社員は産休育休中に手当を受給できるのか?
- 派遣社員は育休復帰が可能なのか?
などなど、不安は尽きないですよね。私自身、派遣社員として働いているときに妊娠が判明し、不安な気持ちになった一人でした。
ちなみに、これら3つの疑問の答えは、 すべてYESです。
ただし、そのためにはいくつか満たさないといけない条件があります。
この記事では、まず①の派遣社員が産休育休を取得するための条件やポイント、手続きのスケジュールなどを私の実体験も交えて解説します。
派遣社員は産前産後休業・育児休業を取得することができる
制度の面から言っても、私の実体験から言っても、派遣社員が産休育休を取得することは可能です。産休と育休では取得するための条件が少し異なりますので詳しく説明します。
派遣社員が産前産後休業を取得するための条件
産休は出産を控えた被雇用者であれば誰でも取得できるもので、休業期間は産前6週、産後8週です。本人の申し出により短縮できる場合もありますが、ここでは基本的な話だけしますね。
派遣社員の場合は、産休開始日(出産予定日の6週間前、双子以上の場合は14週間前)を含む派遣先との契約があれば取得可能です。
派遣社員が育児休業を取得するための条件
育休の休業期間は子が1歳に達するまでの間です。保育園に入れなかったなどの事情により1歳6ヶ月から2歳に達するまでの間、延長することも可能です。
育休は、産休よりも取得条件が少し厳しく、派遣社員のような有期雇用契約者の場合は、育休申出時点で以下の2つの条件を満たす必要があります(2019年10月現在)
- 同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること
- 子が1歳6か月に達する日までに、労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了することが明らかでないこと
同一の事業主とは派遣先企業ではなく派遣会社を指すので、育休申出時点からさかのぼって1年以内に派遣先が変わっていても、派遣会社が変わっていなければ育休を取得できる可能性があります。

派遣社員が産休育休を取得するまでの手続き
手続きは派遣会社により異なる部分があると思いりますので一概には言えません。 まずは派遣会社の担当者に相談ですね。 産休の申請は産休開始日以前に、育休の申請は育休開始日以前に、派遣会社が指定するタイミングで申請書を提出すればOKです。

派遣社員TsumuRiが産休育休を取得するまでの体験談
ここで、僭越ながら私が産休育休を取得した時の話を。
私の場合、妊娠が判明したのは、派遣先が変わってからたった2ヶ月後で、しかも、派遣期間は最長で半年くらいになると就業前に聞いていました。
つまり、産休開始日よりも前に契約が更新されなくなる可能性が高いという状況!
\(^o^)/
……ほんとうに頭が真っ白になりました。
でも、妊娠判明時点からさかのぼること数年間、派遣先は何度か変わりましたが派遣会社は変わっていなかったので、産休開始日を含む契約さえ確保できれば産休育休は取れるはず。そう考えた私は、まずは派遣会社の担当さんに相談しました。

派遣会社は派遣社員の産休育休取得に前向き
さすが大手の派遣会社、過去に派遣社員が産休育休を取った実績があり、担当さんの対応はとてもスムーズでした。
定期面談の際に産休育休の取得条件や手続きを記載したリーフレット持参で相談に乗ってくださいました。
派遣会社は産休育休の取得、さらに育休復帰も歓迎ムードで、「育休終了後も弊社の派遣スタッフとして就業することをお約束いただければ大丈夫です」という心強いお言葉をいただきましたが、ただし「派遣先との契約さえ確保できれば、ぜひ産休育休を取得してください」という条件がつきました。
派遣先企業の協力を得られるように行動
私の場合、問題は派遣先との契約がいつまで継続するかでした。契約期間は最短で就業開始から半年、これをどうやって出産予定日の6週間前まで引きのばすかが課題。
そこで、少しでも心証をよくするべく、派遣会社が派遣先に連絡する前に、派遣先の上司に直接相談しました。時期的には安定期に入る前でした。
派遣先の指揮命令者は、相談の時点では「先々の約束はできない」と言いつつも理解があり、いろいろと気づかってくれました。ホワイトだ~!
また、私の方でもいくつか心掛けたことがあります。
- 業務に支障をきたさない
- 体調や通院予定はなるべくオープンにする
①については、勤務時間中は集中して働くよう努め、どうしてもの時は体調が許す範囲で残業も引き受けました(元々、就業開始時に残業は少なめがよいと申告してOKをもらっていたので、最大でも月10時間も残業してません)
②については、連絡はなるべく密にして、派遣先の指揮命令者や同僚が気軽になんでも聞けるような雰囲気を出すよう心がけていました。派遣先企業にとって派遣社員の状態が分からないのは不安材料でしかありませんからね。
結果、就業開始から5ヶ月時点で、その後も業務が十分に発生する見込みがたったことから、 出産予定日の6週間前まで契約を継続する約束をいただけました。
産休開始日1ヶ月前に産休取得が確定
約束をいただいたとは言え、あくまで口約束で、契約更新は2ヶ月ごとで変わらず。
産休開始日の6週間前を含む契約をした直後に、派遣会社に書面で産休を申請、派遣会社から産休期間用の契約書を受け取ったのが産休開始日の1ヶ月前でした。
産後1週間ほどで育休取得が確定
それまでの勤務状況から、産休取得が確定すれば育休が取得可能だと分かっていましたが、育休取得が確定したのは産後です。
産院を退院してすぐ(産後1週間ほど)派遣会社に連絡し、書面で育休を申請しました。しばらくすると育休期間用の契約書が送られてきて育休取得が確定しました。
派遣社員の産休育休取得のために必要なこと
以下、派遣社員が産休育休を取得するために必要なことをまとめます。
産休育休取得のため妊娠前にすべきこと
- 派遣社員の産休育休取得実績のある派遣会社から就業する
- 長期間安定して働ける派遣先で就業する
産休育休取得のためには、産休開始日(出産予定日の6週間前)を含む雇用契約があり、育休申出時点で同一事業主(派遣会社)に引き続き1年以上雇用されていなければならないため、産休育休を取得しやすい派遣会社と、長期就業しやすい派遣先を選ぶことは必須です。
私のように、育休申出時点からさかのぼって1年以内に派遣先が変わっていても、派遣会社が変わっていなければ育休を取得できる場合はありますが、契約が空白の期間があると「引き続き」を満たせなくなる可能性があるため要注意です(※派遣会社に確認が必要)
このあたりは妊娠が判明してから対処できないので、妊娠を意識した段階で対処しておく必要があります。

産休育休取得のため妊娠中にすべきこと
- 出産予定日6週間前(42日前)を含む契約を確保する
- 急な体調不良もありうるので報連相は密にしておく
妊娠から出産予定日までは、とにかく産休取得条件を満たすのが最優先。そのためには派遣会社や派遣元の理解と協力を得ることが大切です。
妊娠中はやはり体調を優先せざるを得ない場面はありますし、派遣会社にとっても派遣先にとっても妊娠中の従業員の体調が不安要素であることは間違いありません。そこで、体調や通院予定などの事情は必要最低限はオープンにし、報連相は密にしておいた方が、万一のときに困りませんし、信頼にも繋がると思います。
ちなみに体調不良で出勤できなくなった場合、医師の診断書があれば病気休職が取れますが、それ以降の契約更新がどうなるかはケースバイケース。派遣会社に確認が必要です。
産休開始日を含む契約が確保できなかったらどうなるの?
現在の派遣先で産休開始日を含む契約が確保できない場合は、契約が終了する前に次の派遣先を決め、次の派遣先で産休開始日を含む契約を確保することで産休を取れる可能性があります。
これは妊娠中に派遣会社の担当者に質問して聞いた話ではあるのですが、ちょっと無理がありますよね……。数ヶ月だけの期間限定の案件もないわけではないのですが、好き好んで妊婦を雇う企業があるとも考えにくいし、あまり現実的な話だとは思えません。やはり、妊娠する前から安定して働ける派遣先を見つけ、現在の契約をぎりぎりまで伸ばしてもらうのが現実的です。
派遣社員は産休育休取得可能だがいくつも壁がある
ここまで見てきたように、制度的には派遣社員が産休育休を取得することは可能です。
ただし、ギリギリになるまで産休育休を取得できるか分からないという壁が存在するのも事実です。
産休育休を取得できるかどうかによって、産後1年~2年の収入や、保育園の入りやすさ、さらにはその後のライフプランに大きな差が出ますので、これから妊娠出産を控えた皆さまにおかれましては、くれぐれも事前の対策を抜かりなく進められますように。
2018年から無期雇用転換ルールの運用が始まったことで、少しは改善しないかしら……と淡~い期待をしてはいるんですけど、ね。 最後はなんだか暗くなっちゃってすみませんが、次回以降は引き続き、派遣社員が受給できる手当の話や、気になる復職の話もしていきますのでお楽しみに!

