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派遣社員が産前産後休業・育児休業を取得した体験談~手続きのスケジュールやポイントは?

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派遣社員が産前産後休業・育児休業を取得した体験談~手続きのスケジュールやポイントは?
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こんにちは、つむりです。

私は派遣社員として約1年の産休育休を取得し、時短勤務の派遣社員として復帰しました。

派遣社員が妊娠出産を意識したとき、色々と不安は尽きないものだと思います。例えば、

  • 産休育休を取得できるのか?
  • 産休育休中に手当を受給できるのか?
  • 育休から復帰できるのか?

これらへの答えは、いずれも「できる」(※条件あり)なのですが、できることが分かっていても定められた要件を満たした場合に限られる点がなんとも頼りなく思います。私自身も実際、派遣社員として働いているときに妊娠が判明して不安な気持ちになりました。

これから何回かに分けて、私の実体験を交えて派遣社員の産休育休について書いていきます。今回は派遣社員の妊娠出産に関する疑問のその①「産休育休を取得できるのか?」について、私が実際、産休育休を取得するまでの体験談を紹介します。厚生労働省作成のパンフレットをお手元に置いてご覧くださいね。

産休育休中の手当を受けるための条件や育休復帰について気になる方は、第2回、第3回をご覧ください↓

もくじ

派遣社員は産前産後休業・育児休業を取得できる

派遣社員は産前産後休業や育児休業を取得できます。産休と育休では取得するための条件が少し異なります。

派遣社員が産前産後休業を取得するための条件

産休の休業期間は「産前6週、産後8週」です。

産休は、出産を控えた被雇用者であれば誰でも取得できます。派遣社員の場合は「産休開始日(出産予定日の6週間前、双子以上の場合は14週間前)を含む派遣先との契約」があれば産休を取得することができます。

産休の休業期間は、本人の申し出により短縮することもできますが、ここでは基本的な話だけしたいので詳細は割愛します。

派遣社員が育児休業を取得するための条件

育休の休業期間は「子が1歳に達するまでの間」です。

保育園に入れなかったなど、やむを得ない事情があれば「1歳6ヶ月から2歳に達するまでの間、延長が可能」です。

派遣社員(有期雇用契約者)の場合は育休申出時点で以下の条件を満たす必要があります。
(※令和4年4月施行 改正育児・介護休業法による)

  1. 子が1歳6か月に達する日までに、労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了することが明らかでないこと

事業主が「更新しない」旨の明示をしていない場合については、原則として「更新しない」とは判断されません。産休を取得できれば、そのまま育休も取得できる可能性が高いです。

つむり

私が育休を取得した当時と比べ、かなり条件が緩和されました!

私が産休育休を取得した2016年頃は3つの条件を満たす必要がありました。

  1. 同一の事業主に引き続き1年以上雇用されている
  2. 子どもの1歳の誕生日以降も引き続き雇用されることが見込まれる
  3. 労働契約の期間が満了しており、かつ、子どもの2歳の誕生日の前々日までに契約が更新されないことが明らかでない

平成29年10月施行 改正育児・介護休業法により条件が緩和されました。

  1. 同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること
  2. 子が1歳6か月に達する日までに、労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了することが明らかでないこと

ここで、同一の事業主とは派遣先企業ではなく派遣会社を指すため、育休申出時点からさかのぼって1年以内に派遣先が変わっていても、派遣会社が変わっていなければ育休を取得できる可能性がありました。

令和4年3月までは派遣会社を変わってすぐの育休取得は当時は厳しかったのですが、それ以降はそれでも育休を取得できる可能性が出てきました。

派遣社員が産休育休を取得するまでの手続き

基本的には「産休は産休開始日以前に、育休は育休開始日以前に申請」します。

申請手続きについては、まずは派遣会社の営業担当者に相談して指示を仰いでくださいね。

派遣社員が産休育休を取得するまでの体験談(私のケース)

私の妊娠が判明したのは、派遣先が変わってからたった2ヶ月の時点でした。

この派遣先への派遣期間は長くて半年と就業前に聞いていました。初めての分野にチャレンジしたくて、短期からでも経験を積みたいと一歩踏み出したタイミングでの妊娠判明。いきなり、産休開始日よりも前に契約が更新されなくなる可能性が極めて高い状況に追い込まれました。

さすがに頭が真っ白になり、すぐさま派遣会社の営業担当に相談しました。過去数年間、派遣先を変えても派遣会社は変えていなかった私。産休開始日を含む契約さえ確保できれば産休育休は取れるはずだと信じて!

まずは派遣会社の営業担当者に連絡

営業担当との面談の機会に、産休育休の取得条件や手続きを記載したリーフレットを受け取りました。

派遣会社は大手で、派遣社員が産休育休を取った実績も豊富です。産休育休の取得や育休復帰には前向きでした。

「育休終了後も弊社の派遣スタッフとして就業することをお約束いただければ大丈夫です」と、心強い言葉をいただきました。

「派遣先との契約さえ確保できれば、ぜひ産休育休を取得してください」

……条件つきではあったけど。

派遣先企業の心証をよくするべく行動

目下最大の問題は派遣先との契約がいつまで継続するかです。

契約期間は最長でも就業開始から半年……これをどうやって出産予定日の6週前まで引きのばすか。

少しでも心証をよくするべく、派遣会社が派遣先に連絡する前に派遣先の指揮命令者に直接相談しました。時期的には安定期に入る前でした。派遣先の指揮命令者は「先々の約束はできない」と言いつつも理解があり、いろいろと気づかってくれました。

つむり

ホワイト企業万歳。

その後は派遣先に気を遣わせないよう配慮して勤務を続けました。

  1. 業務に支障をきたさない
  2. 体調や通院予定はなるべくオープンにする

たとえば、勤務時間中は集中して働くよう努め、どうしてもの時は体調が許す範囲で残業も引き受けました。元々、就業開始時に残業は少なめがよいと申告していたので、最大で月10時間未満と妊婦でも無理のない範囲です。

また、連絡はなるべく密にして、派遣先の指揮命令者や同僚が気軽になんでも聞ける雰囲気を醸し出すよう心がけました。派遣先企業にとって派遣社員の状態が分からないのは不安材料でしかないと思ったので。

就業開始から5ヶ月時点、元々予定していた期間が終わった後も業務が十分に発生する見込みが立ったため、出産予定日の6週間前まで契約を継続する約束をいただくことができました。

産休開始日1ヶ月前に産休取得が確定

とはいえ約束はあくまで口約束だったので、書類上の契約更新は2ヶ月ごとで変わりませんでした。

契約を数回更新し、産休開始日の6週間前を含む契約が成立したところで派遣会社に書面で産休を申請しました。産休期間用の契約書を受け取ったのは産休開始日の1ヶ月前です。ギリギリすぎてハラハラしました。

私の場合は2ヶ月更新だったので綱渡りでしたが、3ヶ月更新や半年更新の方はもう少しゆとりがあると思います。

産後1週間ほどで育休取得が確定

産休が確定すれば育休が取得できることは勤務状況から分かっていましたが、実際に育休取得が確定したのは産後です。

産後1週間で(つまり退院直後)派遣会社に連絡し、書面で育休を申請、しばらく経って育休期間用の契約書を受け取り、ようやく育休取得が確定しました。

派遣社員の産休育休取得のために必要なこと

派遣社員として産休育休を取得した経験から、派遣社員が産休育休を取得するために「妊娠前」「妊娠中」に必要なことを紹介します。

妊娠前にすべきこと
妊娠中にすべきこと
  • 派遣社員の産休育休取得実績のある派遣会社から就業する
  • 長期間安定して働ける派遣先で就業する
  • 出産予定日6週間前(42日前)を含む契約を確保する
  • 急な体調不良もありうるので報連相は密にする

産休育休取得のため妊娠前にすべきこと

妊娠前にすべきことは以下のとおりです。

  • 派遣社員の産休育休取得実績のある派遣会社から就業する
  • 長期間安定して働ける派遣先で就業する

産休育休取得のためには、産休開始日(出産予定日の6週間前)を含む雇用契約が必要です。また、育休申出時点で同一事業主(派遣会社)に引き続き1年以上雇用されていなければならないため、産休育休を取得しやすい派遣会社と、長期就業しやすい派遣先を選ぶ必要があります。

私のように、育休申出時点からさかのぼって1年以内に派遣先が変わっていても、派遣会社が同じなら育休を取得できる可能性はありますが、契約が空白の期間があると「引き続き」を満たせなくなる可能性があるため要注意です。契約期間については派遣会社に確認するのがいいですね。

妊娠が判明してからではどうしようもないので、妊活を意識しはじめたら短期の契約を避け、空白を作らないようにするのがよいと思います。

令和4年4月以降「同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること」の要件は撤廃されましたが、妊娠しても産休開始日まで安定して働ける派遣先で就業することが大切なことには変わりがありません。

産休育休取得のため妊娠中にすべきこと

妊娠中にすべきことは以下のとおりです。

  • 出産予定日6週間前(42日前)を含む契約を確保する
  • 急な体調不良もありうるので報連相は密にする

妊娠から出産予定日までは、とにかく産休取得条件を満たすのが最優先。派遣会社や派遣元の理解と協力も欠かせません。

妊娠中は体調を優先せざるを得ない場面はあるし、派遣会社にとっても派遣先にとっても妊娠中の従業員の体調が不安要素であることは間違いありません。体調や通院予定などの事情は必要最低限はオープンにし、報連相は密にしておいた方がお互いに安心できますし、信頼にも繋がると考えています。

体調不良で出勤できなくなった場合、医師の診断書があれば病気休暇を取れます。病気休暇以降の契約更新はケースバイケースなので派遣会社に確認してくださいね。

産休開始日を含む契約が確保できなかったら?

現在の派遣先で産休開始日を含む契約が確保できない場合は、現在の契約が終了する前に次の派遣先を決め、次の派遣先で産休開始日を含む契約を確保することで産休を取れる可能性があります

これは、妊娠中に派遣会社の担当者に質問して得た回答ですが、正直ちょっと無理があると思います。数ヶ月だけの期間限定案件もないわけではありませんが、好き好んで妊婦を雇う企業があるとは考えにくいので。

ということで、派遣社員が産休育休を取得するには、妊娠前から安定して長期間働ける派遣先を見つけることはもちろん、現在の契約をぎりぎりまで伸ばしてもらうことが重要だと思います。私のように危ない橋を渡るのは避けましょう。

派遣社員は産休育休を取得できるがいくつもの壁がある

派遣社員が産休育休を取得するための条件やポイント、手続きのスケジュールなどを紹介しました。産休育休は取得できますが、ギリギリになるまで産休育休を取得できるか分からないのでやはり不安が尽きないのが派遣社員です。

産休育休を取得できるかどうかによってその後の生活に大きな差が出ます。

  • 産後1年~2年の収入
  • 保育園の入りやすさ
  • その後のライフプラン

これから妊娠出産を控えた皆さんは事前対策を抜かりなく進められますように。

2018年から無期雇用転換ルールの運用が始まったので、少しは改善しないかしらと淡い期待をしてはいます。 無期雇用転換後に産休育休を取った方がいらっしゃいましたら、ぜひ体験談を書いてください。書いたら教えてください。

最後はなんだか暗くなっちゃってすいません。次回以降、派遣社員が受給できる手当の話や、気になる復職の話をしていきます。お楽しみに!

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もくじ